#5 突然の掲載不可!で慌てない為のWEB広告審査の基準について
デジタルメディア情報 2020.12.15
こんにちは。
JOETSUデジタルコミュニケーションズWeb広告運用担当の川田です。
いよいよ今年も残すところ後わずかとなりましたが、みなさんはもう2020年に思い残すことはないでしょうか?
私は今年の春ごろに古くなった冬用の掛け布団を捨てていたことをすっかり忘れていて、先週慌てて暖かい布団を買いに行きました。
みなさんも年末年始の準備は万端にして新年を迎えましょう。
では本題に移りたいと思います。
インターネットやスマートフォンアプリなど様々な場所で目にするデジタル広告ですが、どのような内容でも勝手に出稿できる!というわけではない事を皆さんご存じでしょうか?
当然ですが各種法律に抵触する内容は掲載することができません。
また各媒体(Yahoo!、Google等)毎に決まり事が細かく設定されており、それぞれの規約に則った内容で正しく入稿しないと”審査”が通らず広告掲載ができません。
今回は主にリスティング広告における審査の基準や注意点についてご紹介いたします。
広告審査の基準とは
広告審査の基準は各媒体におけるポリシーやガイドラインに沿って定められています。
GoogleであればGoogle広告のポリシー(https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942)
Yahoo!であればガイドライン(https://ads-help.yahoo.co.jp/yahooads/largecategory?lan=ja&cid=1696)
を参照することで各媒体における審査の基準を確認することができます。
上記ポリシーやガイドラインを読むことで大まかなルールは分かるかと思いますが、その中でも特によくある掲載不可となる項目をまとめてみましたのでご参考いただければと思います。
掲載不可となる代表例
薬機法に違反している
主にサプリメントや健康食品を商品とする広告主様において注意しなければいけない項目です。
薬機法とは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下「薬機法」)のことで、医薬品等を製造、販売、広告する際に関わってくる法律となっています。
薬機法の中にはこの後ご紹介する「誇大広告」に関する規制を記した項目があり、これを順守しなければなりません。
当然Google広告のポリシーやYahoo!広告のガイドラインの中にも医薬品、薬用化粧品、健康器具に関する基準がありますのでご確認ください。
不当表示や誇大表現となる内容が記載されている
誇大広告とは優良誤認や有利誤認を招く不当表示や誤解を招くような表現を用いる事で実際よりも効果が高い可能様に見せているもの等が該当します。
詳しくは媒体ごとのポリシーによって異なる為、「これなら問題ない!」と明確な正解はありませんが、「痩せる」や「健康になる」といった表現には注意が必要なことはもちろん、「儲かる」「今だけ」といった表記にも気を付けましょう。
ただ、注意すると言っても具体的にはどうすればいいのか分かりませんよね。
そこで、Yahoo!広告のガイドラインの中で明確に掲載不可となっている例がありますのでいくつか確認してみましょう。
掲載不可例①
サイト内 | 掲載不可理由 |
カシミヤ100%使用の高級セーター、絶賛発売中! | 実際にはカシミアを50%しか使用していないのにもかかわらず、「カシミア100%使用」と表示している場合は、掲載できません。 |
掲載不可例②
サイト内 | 掲載不可理由 |
高校受験なら家風学習塾
地域トップクラスの 合格率が自慢です! |
根拠となる調査を行わず、競争業者よりも優れていると誤認させるような表示をしている場合は掲載できません。 |
掲載不可例③
サイト内 | 掲載不可理由 |
最新ビデオカメラ
無金利で分割払いができるのは ヤフーカメラだけ! |
競争業者が同じサービスを行っているにもかかわらず、自社だけが行っていると表示している場合は掲載できません。 |
掲載不可例④
サイト内 | 掲載不可理由 |
大人気のクレンジングが
初回限定980円! 毎月お届け |
継続購入を促す商品において初回のみ特別価格を強調して販売する際に、販売条件があるにも関わらず明示がない場合は掲載できません。 |
参考:Yahoo!広告ヘルプ「2. 不当表示の禁止【第9 章6.関連】」(https://ads-help.yahoo.co.jp/yahooads/guideline/articledetail?lan=ja&aid=1517&o=default)
最上級表示を根拠なく使用している
「最大」「最高」「最小」「最速」「No.1」「世界初」などの言葉を広告に表示する場合には各媒体のポリシーやガイドラインに則った内容で使用されていなければなりません。
Yahoo!の最上級表示、No.1 表示におけるガイドラインには以下の様に例が紹介されています。
掲載可否 | サイト内 | 理由 |
掲載不可 | 日本初※の技術〇〇〇登場!
ついに実現。※2015年12月現在 |
日本初となる技術が具体的にどういう技術であるかなど、その表示や根拠となるデータの領域や調査範囲等が明確にされておらず、また、出典、調査機関名が表示されていないことから、何らかの誤認が生じるおそれがあるため掲載できません。 |
掲載可 | シェアNo.1※ブランド!
※○○○AWARD 2015年○○○部門 ○○○による家電量販店等のPOSデータ(2015年1月~12月) |
シェアNo.1について、その領域や調査範囲が明確であり、根拠となるデータの出典、調査機関および調査年が表示されていることから、掲載可能です。 |
参考:Yahoo!広告ヘルプ「3. 最上級表示、No.1 表示【第9 章7.関連】」(https://ads-help.yahoo.co.jp/yahooads/guideline/articledetail?lan=ja&aid=1519&o=default)
使用できない記号を使用している
各媒体には使用できる記号とできない記号が明確に設定されています。
主な例で言うと句読点や括弧、感嘆符といった物がそれぞれ利用可、不可が定められています。
各媒体ごとに利用できる記号は下記を参照ください。
Google広告ポリシー「編集」(https://support.google.com/adspolicy/answer/6021546?hl=ja)
Yahoo!広告ヘルプ「テキスト広告(説明文19-19)」(https://ads-help.yahoo.co.jp/yahooads/guideline/articledetail?lan=ja&aid=51350)
一つ小ネタとしてこの記号の有無でクリック率が大きく変わることがあるのをご存じでしょうか?
私共JOETSUデジタルコミュニケーションズでもどのようなテキストにすればクリック数が上がるのか、質のいい広告とみなされるのかなど多くの実例を元に日夜研究し続けています。
弊社Web広告運用担当の三谷がライターを務めた記事(https://www.joetsu-dc.com/blog/digitalmedia/20201207-2020sum-media-update/)でも、2020年印象に残ったアップデートとして「Yahoo!検索広告での【】(隅付きかっこ)解禁」を上げていましたが、このようなアップデートに素早く対応することで広告主の皆さまの成果に貢献できればと考えています。
最後に
いかがでしたでしょうか。
冒頭にもお伝えした通り2020年も後わずか。
WEB広告における各媒体でも年末進行の空気をひしひしと感じています。
年末ぎりぎりのタイミングで広告審査が通らない!となってしまうと掲載は新年明けてしばらくたってから…とならないように!
早めの入稿はもちろんのこと、審査基準をしっかりと理解して入稿しましょう。
以上運用担当の川田でした。
川田(ニックネーム:あっきーさん)