#64 かゆすぎる季節
つるまう日記 2022.04.04
皆さんこんにちは。
広告運用担当の川田です。
少し前まではコートが手放せないほど寒い季節でしたが、いつの間にかすっかり暖かくなってきて心地好い日差しの日が増えてきました。
桜の花も咲き始めて、いよいよ春を感じている最中ではありますね。
一方で憎きアイツの気配も感じています。
何だと思いますか?
花粉です。
もちろん花粉そのものは自然界で必要なものです。
憎む対象にすべきものでもないのですが、花粉症を患っている多くの方のアレルギー対象であるスギ花粉やヒノキ花粉はどうしても苦手意識を持ってしまいますよね。
私自身も花粉症です。
特にこの時期は目のかゆみ、くしゃみ、鼻水はもちろんのこと頭痛や身体のダルさ、肌の乾燥など正確にはアレルギー症状によって引き起こされているものかまではわかりませんが、明らかに全体的な体の不調を感じます。
この時期はアレルギー専用薬を毎日欠かさず飲んでいます。
症状がひどいときは点鼻薬や目薬等で更に対処します。
それによって薬代がかかりすぎて辛いのも悩みどころですね。
アレルギー専用薬ですが、以前は病院で処方していただいた薬と同じものを店頭で買って飲んでいました。
アレルギー専用薬はそこそこ値段が高く毎年の出費が痛いなと感じていました。
そこで、思い切ってジェネリック医薬品に変更してみました。
現状効き目は特に変わらず値段は抑えられて満足しています。
最近ではジェネリック医薬品で製造上の問題が見つかり騒ぎになりました。
とても他人ごとではないのですが費用の抑えられるジェネリック医薬品の制度は消費者にとってはありがたい制度だと思います。
さて、暗いニュースはさておき医薬品というとデジタル広告では安易に宣伝できない商材の一つです。
もちろん医薬品に限った話ではなく、景品表示法(景表法)等でも言えることですが、所謂「誇大広告」や「優良誤認を招くような表現」は法律により厳しく制限されています。
これらは法律により規制されているものですので、当然違反した表現を用いた広告を配信してしまった場合は措置命令や課徴金納付命令等の罰則が発生する可能性があります。
皆さんが配信している広告は大丈夫でしょうか?
これを聞くと不安に思う方も多いかと思います。
「誇大表現」や「優良誤認を招くような表現」の一部は、実際に広告として配信される前にGoogleやYahoo!といった媒体側のチェックで弾かれているものもあります。
下記は媒体側によって制限されている表現の一例になります。
最大級・絶対的表現の例
・数値により優位性を示す言葉
「世界一」「日本一」「ナンバー1」「第1位」「一番」「ピカイチ」など
・トップを表す言葉
「トップ」「最初」「最大」「最大規模」「最小」「最安値」「最高」「最強」「最優秀」「最高峰」「首位」「ベスト」「チャンピオン」「ダントツ」「最も」「至高」など
「初」を表す言葉
「初めて」「最初に」「日本初」「世界初」「第一号の」「第一人者」「元祖」「これまでにない」など
・1つしかないことを表す言葉
「唯一」「当社だけ(のみ)」「よそにはない」「独占」など
※上記は一例です。前後の文章によっては最上級、最大級表現に該当しない場合もあります。
Yahoo!広告ヘルプ:最上級表示、No.1 表示
(https://ads-help.yahoo.co.jp/yahooads/guideline/articledetail?lan=ja&aid=1629)より
いかがでしょうか。
上記のような表現を広告内に記載している場合、基本的にその広告は「審査落ち」という形になり広告配信ができません。
もちろん上記は規制されている表現のほんの一例に過ぎず、このほかにも広告の表現として不適切なものや消費者に誤解を招きかねないものも多く存在します。
ただし、媒体側が機械的に弾いている表現以外の言い回しや表現は、広告主や広告代理店が意識して使用しないようにしなければいけないため、ご自身の取り扱う商材に関する知識だけではなく、表示に関する知識や経験が必要な部分と言えます。
自社の製品やサービスの表示に関連する法令を一度チェックされることをお勧めします。
表示に関する法令についての参考サイトの一例
【消費者庁HP】
・表示対策(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/)
・表示について知りたい(https://www.caa.go.jp/business/labeling/)
・消費者庁の法律・制度について知りたい
(https://www.caa.go.jp/business/law_and_system/)
・インターネット上の広告表示
(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/internet/)
もしも皆さん自身で広告配信をしている方で、「もしかして」と思い当たるものがあるかもしれません。
その場合は、ご担当の弁護士や専門家の方にチェックしていただくことをお勧めいたします。
あまり広告表現に関する法律に明るくない場合はどのような表現がダメなのかピンと来ないかもしれません。
「こんな表現でもダメなの!?」というものも多くあります。
もしもご自身で配信している内容に不安がある場合は一度JOETSUデジタルコミュニケーションズにご相談いただければと思います。
それではまた。
川田(ニックネーム:あっきーさん)